健康保険法改正のお知らせ(2013.05.31改正)

2013年5月31日に改正健康保険法が公布されました。

労働者災害補償法及び健康保険法のいずれの適用もないという場合をなくすために、健康保険法の目的規定にある「労働者の業務外」の文言を削除し、労働者災害補償法で支給される業務に係る疾病、負傷または死亡(労働者災害補償法に規定する業務災害)について、健康保険の保険給付の対象外となる旨を規定する

「法人の役員については、業務上の負傷等にあっては健康保険法の保険給付の対象とならない旨の規定を新設する。しかし「5人未満の法人における法人役員が一般従業員と著しく異ならないような労務に従事している場合」については現行でも保険給付を認めているため、除外規定を整備する。」というような内容が盛り込まれています。

詳細は官報で分かりにくいかもしれませんがこちらのページをご覧ください。