東日本大震災に伴う雇用調整助成金の要件緩和
災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所について、
(1)生産量・売上高などの確認期間の緩和(前々年同期との比較)、(2)支給限度日数を別枠で300日設定、
(3)対象労働者の拡大(被保険者期間が6か月未満の者も対象に)という特例措置を設けています。
(1)の特例についてのリーフレットはこちらを参照ください。
発行者:厚生労働省 発行日:平成24年3月
特例全般についてのリーフレットはこちらを参照ください。
発行者:厚生労働省 発行日:平成24年3月