合同会社とは?
合同会社(LLC)は、株式会社と同様に法人格を有します。従って他の法人組織と同様、組織体自体の利益に法人税が課されることになります。
合同会社の特徴は次のとおりです。
- 有限責任性
- 内部自治原則
- 共同事業性
社員(合同会社LLCの出資者)の負う責任の範囲は、自分が出資した額が上限となります。
自由な組織設計が可能なので、独自の定款を作成することにより、事業目的に合わせた業務遂行に適したフットワークのよい組織構成が作れます。
出資者全員が事業に参画しなければならないため、各出資者がもつ特徴・強みを集約し、組織としてのポテンシャルを最大限に発揮することができます。ただし、定款で出資だけを行う「社員」を存在させることができます。この場合は一部の社員(業務執行役員)だけが業務の執行にあたることになります。
LLCを構成する人たち
- LLCの出資者=社員
- 業務執行社員とは?
- 代表社員とは?
LLCに対して出資した者(株式会社でいうところの「株主」+「取締役」のような存在)を「社員」といいます。労働者については、株式会社同様「従業員」といいます。LLCは社員一名だけでの設立も可能です。社員が2名以上いる場合は、原則として、過半数をもって、業務執行に関する意思決定を行います。ただし、日常的業務である「常務」を行う際は、他の社員が異議を唱えない限り、各社員が独自の判断で行うことが可能です。なお、全社員の氏名等は「定款」に記載されることになっています。
LLCでは、原則として、全社員が業務執行の権限を持っていますが、定款の定めまたは他の社員の委任により「業務執行社員」を置くことも可能です。業務執行社員には法人がなることも可能ですが、この場合はその法人が実際の業務に携わる人物を「職務執行者」として選任します。業務執行社員が二名以上いる場合は、定款に別段の定めをしない限り業務執行社員の過半数をもって業務執行に関する意思の決定を行います。
LLCでは、原則的に、社員の全員が会社を代表する権限を持っています。しかし、業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が各々会社を代表する権限を持つことになります。また、業務執行社員でない社員を代表者と定めた場合は、その社員が会社を代表することになります。もちろん定款の定めに基づいた互選によって、業務執行社員の中から代表者を定めることも可能です。
費用
ここでは、合同会社設立に関して、費用がどれくらいかかるのかを説明いたします。
複数の費用パターンをご用意しておりますので、あなたにピッタリのプランをご検討ください。
設立業務のみ(Aプラン) | 項目 | 顧問契約締結時(Bプラン)※1 | ||
0円 | 定款貼付 | 定款認証収入印紙代※2 | 定款貼付 | 0円 |
60,000円 | 申請書貼付 | 登記申請登録免許税 | 申請書貼付 | 60,000円 |
60,000円 | 実費額合計 | 60,000円 | ||
105,000円 | 設立業務一式(申請書類作成) | お問い合わせください | ||
18,500円 | その他費用※3 | 18,500円 | ||
183,500円 | 総合計(実費含む)※4 | お問い合わせください |
- ※1-会社設立後においても経理事務、経営労務事務等の顧問契約(毎月の顧問料が発生いたします)を締結してくださる方の場合の額になります。
顧問契約締結された場合、顧問料から会社設立費用分(実費分を除く)を割引いたします。
詳細は顧問契約のページをご覧ください。 - ※2-当事務所において電子定款作成を行う場合、電子認証制度により収入印紙代は不要です。
- ※3-希望する方には当事務所で、会社印3点セット+ゴム印(脱着可能親子印)を格安(13,000円)で購入いたします。
また、会社設立後に登記簿謄本(全部事項証明)を5通(1通¥1.000)と会社印の印鑑証明書を1通(1通\500)を取得します - ※4-司法書士への登記申請書作成・申請代理費用を含みます。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします
流れ
当サポートにご依頼いただける場合の、準備は以下のようになります。
ご準備いただく書類、やっていただく作業などの指示は、都度こちらからお願いいたしますので、ご安心ください。
当事務所のサービス内容 | お客様の作業 |
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準備
当サポートにご依頼いただける場合の、株式会社設立の手順は以下のようになります。
設立日に関しては、出来る限りお客様のご要望どおりを目指しますが、業務依頼から設立まで2週間程度の時間的余裕をいただけますようお願いいたします。
定款作成及び設立書類の作成は行政書士が作成し、登記申請書作成及び申請手続きは、業務提携している司法書士がいたします。
官公署への書類提出業務は、経営労務会計の顧問契約締結の場合に限り代理いたします。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします
対応地域
当サービスの特異性及び「サポートをしっかり行う」という当事務所のポリシーに従い、会社設立のご依頼は、宮城県仙台市及び近隣市町村に限定させていただいております。宮城県内の方で、サポートの対象になるか?不明な方は当事務所までご相談ください。
なお、宮城県以外のお客様に関しては、大変申し訳ありませんが、サービス対象外とさせていただきます。
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