定款の記載事項
ここでは、定款に記載される各項目の説明・解説をしていきます。参考にしていただければ幸いです。
(1)定款の記載事項
定款の記載事項には、法律上必ず記載しなければならず、もし記載しないと無効になるもので、”絶対的記載事項”といわれるもの、絶対記載事項ではないが、定款に記載しなければその効力を発 生しない”相対的記載事項”といわれているもの、法律上記載するかしないかを当事者の任意にゆだねられているもので、”任意的記載事項”といわれているものがあります。
(2)絶対的記載事項
会社法では、定款の絶対的記載事項として次のものを規定しています。
この記載を欠く定款は無効です、当然公証人による定款認証は受けられません。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価値又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
(3)商号
会社の商号は、会社の同一性を表す名称です、その会社が複数の事業を行う場合でも、会社の商号は1つであり、絶対的記載事項です。なお、株式会社は、その商号の中に「株式会社」という文字を必ず用いなければなりません。
- 類似商号規制の廃止
- 不正目的の商号等の使用の禁止
- 商号に使用する文字
- ローマ字
- アラビア数字
- 「&」(アンパサント)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」中点
- 株式会社の英文表示について
- Company Limited※1
- Corporation※2
- Incorporated※3
現在の会社法施行前の旧法においては、他人が登記した商号と同じ商号は、同一市町村内で、かつ同一営業においては、登記できないとされていました。
さらに、同じく旧法においては、同一市町村において、同一の営業で他人が登記した商号と区別することができないとされるもの、いわゆる類似商号は、登記することができないとされていました。
しかし、現在の会社法では、この同一商号、類似商号は登記できないという規定は撤廃されました。
上記、類似商号規定の廃止により、すでに登記されてある同一市町村でかつ同一の営業をしている他の会社と同一の会社名を登記することができることになりますが、すでに同一の商号、営業で登記していた会社は、それによって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れのある場合は、その侵害の停止又は予防を請求することができます。ということは、商号等の侵害を受けた会社等は、会社法、不正競争防止法や民法の規定により、その損害の賠償、商号使用の停止等の訴えを起こすことでその救済を求めることができます。
早い話が、類似商号の規定が廃止されたとはいえ、同一市町村で同一営業をしている会社の同様または類似した商号の使用は控えたほうがいいということです。あとから使用停止や商号変更の訴えを起こされるリスクを回避するためです。そんなことから、私はお客様には、商号を3つ程度上げてもらいその中から、問題のない商号を探すことにしています。
商号をどのようにつけるかは、原則自由です。ローマ字等の商号を定めることもできます。
なお、登記に用いることができる符号については、次のものが告示されています。(平成14年7月31日法務省告示315号)
株式会社の英語表示では、一般的に上記3種類が用いられることが多いですが、※1は、英国系の会社に多く、※2と3は米国系の会社に多いといわれています(「定款規定の事例分析」別冊商事法務276号14頁参照)
(4)目的
会社の目的は定款の絶対的記載事項です。
- 目的の適格性
- 適法性
- 営利性
- 明確性
- 具体性
- 英単語の使用について
今までの登記実務等では、以下の判断基準で目的の適格性が判断されていました
公序良俗又は法令に違反する事業を目的とすることはできません
事業活動によって得た利益を構成員に分配する必要があります
事業内容が明瞭であり、理解できること
抽象的なものでなく、より具体的に定めます
具体性に関しては、緩和される方向のようですが、事業の目的は会社の権利能力を画するものであるため、具体的緩和が様々な問題を引き起こす可能性があります。引き続き具体性を維持する内容がいいと思います。
目的についてもLAN、NPO、GPSなどのように社会的に広く知られている英単語については、使用できるようになっています
(5)本店
- 本店所在地
本店とは、会社の営業所を統括する主たる営業所です。会社の定款には本店所在地を定める必要があり、これは絶対的記載事項となります。本店所在地はいわゆる会社の住所となるところになります。東京都の特別区、政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県も記載するようにします。
(6)公告方法
株式会社には、公告が義務づけられ、その公告は、株主及び名義書換未了の潜在的株主、利害関係人等に広く知ってもらう必要性があることから、公告方法を登記事項としています。旧法では絶対的記載事項でしたが、新法では任意的記載事項とされています。時事に関する日刊新聞に掲載する方法又は電子公告を採用する場合には定款に記載しなければならない。但し、公告方法を官報と定めた場合、又は何も定められていない場合の公告方法は、”官報に掲載する方法”となります。
- 電子公告
公告方法を電子公告にした場合、電子公告に障害が生じた場合のために定める予備的公告についても記載する必要があります。
(7)機関の設置
- 機関設計
- 機関設置に関する定款の記載
- 登記申請の要否
機関設置の定めは、定款の相対的記載事項です。会社法では、株主総会及び取締役は必ず必要な機関とされていますが、その他の機関(取締役会、監査役、会計参与、監査役会、会計監査人など)を設置するか否かは、原則として会社が選択決定して、定款に定める必要があります。
公開会社については、取締役会の設置が義務づけられて、委員会設置会社を除き監査役を置かなければなりません。
公開大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければならず、大会社以外の公開会社は会計監査人を置かなければなりません。
取締役会の設置が義務づけられている場合、取締役の員数は3人以上必要で、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。委員会設置会社は、監査役に代わるものとして監査委員会、代表取締役に代わるものとしての執行役及び代表執行役をおく必要があります。
機関設置に関する規定は、総則中の1か条に記載し、会社の機関設計の一覧性を高める方法と、各機関を規定する箇所にそれぞれ定める方法があります。
株主総会、取締役を除く各機関を設置した場合は、当該機関の設置会社であることを登記する必要があります
(8)株式
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 相続人等に対する売渡しの請求
- 株券の発行
- 株券の種類
- 株主名簿記載事項の記載等の請求
- 株式取得者が会社に対して当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録することを請求できる
- 当該請求権を行使することが出来る要件を法務省令に委任して規定する
- 譲渡制限株式を取得した者は、その承認を受けていなければ株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録することを請求できない
- 手数料
- 基準日
設立時における”発行可能株式総数”は、公開会社において設立時発行株式の総数が”発行可能株式総数”の4分の1を下回ることはできません。但し、公開会社でない場合はこの限りではありません。
株式会社が発行する”全部の株式と内容”と譲渡によるその会社の株式の取得について定めたものであり、相対的記載事項です。
株式の譲渡等の認証は、原則として株主総会(取締役会設置会社は取締役会)がその承認を決定するものとしています。この承認を決定する機関は、該当会社の定款に定めることにより上記以外の者を承認権者とすることができます。代表取締役が承認を決定すること、取締役設置会社においても株主総会がその承認を決定すると定めることもできます。
また株式の種類ごとに譲渡制限を設けることも出来ます。
また譲渡による取得が承認されなかった場合の指定買取人をあらかじめ指定しておくこと、その指定する機関を決定しておくことができるようになっています。
これは、会社法において新たに認められるようになった制度で、定款の相対的記載事項です。
相続等一般継承による取得の場合でも、会社にとって好ましくない者が新たな株主となることを防ぐ目的でこの規定が設けられています。
なお、この規定は会社の非公開性を維持することが目的なので、その売渡し請求の対象となる株式は譲渡制限株式に限っています。
株券を発行する旨の規定は、相対的記載事項です。
会社法において、株券は原則発行しないものとされています。株券を発行する旨を定款で定めた場合は、株券を発行することができます。
株券の種類の規定は相対的記載事項です。会社が発行する株券の種類をあらかじめ定めることで、予備株券として備えておく株券の種類を特定することができ、株券の印刷コストを想定又は削減することができます。
この規定は、定款に株券の発行を記載した場合に定めることになります。
この規定は任意的記載事項です。
とされています。
この規定は任意的記載事項です。株主名簿記載事項の記載等の請求等に係る費用を手数料として定めています。
なお、手数料の費用は合理的範囲内(株券の用紙代や印紙税相当額等実費程度)で設定します。
この規定は相対的記載事項です。
基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに当該基準日または基準日株主が行使できる権利の内容を公告しなければならないとされていますが、定款に当該基準日等の定めがあるときは、公告する必要はありません。
基準日については、定款に規定することが一般的です。
(9)株主総会
- 召集
- 招集権者及び議長
- 決議の方法
- 議決権の代理行使
定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に召集しなければなりませんので、その一定の時期をいつにするかを定款で具体的な時期を明確にすることが一般的です。
絶対的記載事項ではありませんが、株主にとって重要な事項です。
株主総会の招集は、株主による召集の場合を除き、取締役設置会社では、取締役会の決議によることになります。
召集手続を誰が行うのかについては、定款で規定するパターンが多く、具体的には、取締役社長または代表取締役社長と規定します。
また、召集手続を行うと規定した人が、病気等やむを得ない事情が生じる可能性を想定して、それに備えて召集手続を行う予備的取締役を定めておいたほうがいいです。議長についても同じです。
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うのが会社法上の規定です。
特別決議は、当該株主総会において議決権を有する行使することが出来る株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合で定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当る多数をもって行わなければならないのが原則です。
株主は、代理人によって議決権を行使することができます。しかし、株主総会を円滑に進めるためにその任意代理人を株主に限定するなど、代理人資格を合理的な範囲に限定する規定が多いと思います。
(10)取締役・取締役会
- 取締役会の設置
- 取締役の員数
- 取締役の資格
- 法人
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 会社法、中間法人法の規定に違反し、又は証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法若しくは破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 取締役の選任及び解任
- 取締役の任期
- 社長及び代表取締役
- 業務執行の決定
- 取締役会の決議
- 取締役の報酬
- 取締役の責任
取締役会を設置するには、定款の定めを必要とします。なお、会社法では取締役会を設置するか否かは会社の選択にゆだねています。
どちらを選択するかの判定基準は、従来の株式会社のように、多くの株主から出資を求める場合には、厳密なガバナンスを採用する必要があるので、「取締役会設置会社」を選択するべきと思います
従来の有限会社のように、内部的関係は自由な規律を望むのであれば、取締役会を設置しないほうが、会社法の予定するすべての機関設計を自由に選択することができます。
取締役会設置会社では、3名以上の取締役を置かなければなりません。
取締役会設置会社でない株式会社では、1名以上の取締役を置けば足りるので、定款で自由にその人数を定めることができます。
取締役の法的欠格事由として次のとおり定められています。
公開会社でない株式会社においては、会社法においても取締役を株主に制限することができます(会社法331条2項ただし書)。株式が分散して、株主総会における議決権行使の委任状の行方によっては、創業者及びその一族以外の取締役選任が懸念されるといった場合に、より意味を持つ規定です。
取締役等役員の選任及び解任(累積投票により選任された取締役を除きます。)については、株主総会の普通決議によります(会社341条)
会社は、選任又は解任の決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1まで緩和することができます(会社341条カッコ書き)。
ただし、定足数の軽減は、株主数が増加して議案の成立が困難になったときに意味を持ちます。小規模な会社で定足数を軽減すると株主総会の成否に関する争いを引き起こす要因となりますので、注意が必要です。
議決要件は過半数以上に加重(特別決議要件を上回ることも可能。)することもできます(会社341条カッコ書き)
取締役の任期は、原則として選任後2年(委員会設置会社においては1年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。この任期は定款又は株主総会の決議によって短縮することもできます(会社332条1項・3項)
公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。(会社332条2項)
会社法では、原則として各取締役が各自代表権を有します。取締役設置会社でない株式会社も、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会のの決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。(会社349条)
委員会設置会社以外の取締役会設置会社においては、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任しなければなりません。(会社362条3項)
取締役が2名以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する(会社348条2項)ものとされています。
別段の定めとしては次のようなものが考えられると言われています。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。それに対して、定足数及び議決要件についてこれを上回る割合を定款で定めることができます。(会社369条1項)
会社法では取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益については、お手盛り防止の観点から、その名目のいかんを問わず、定款の定め又は株主総会の決議を要するものとしています(会社361条)
取締役等役員は、その任務を怠ったときは、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社423条1項)
(11)監査役
- 監査役の設置
- 監査役の資格
- 監査役の員数
- 監査役の選任及び解任
- 監査役の任期
- 監査役の報酬
- 監査役の責任
会社法においては、会社がその定款自治において監査役の設置を選択できることになりました。監査役をおく場合は、他の機関(株主総会、取締役を除く。)と同様、定款にその旨を定める必要があります。(会社326条2項)
委員会設置会社を除く、取締役設置会社及び会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない取締役設置会社が会計参与を置いたときは監査役を置かなくてもいいです(会社327条2項・3項)
監査役は、取締役と同様の欠格事由が法定されています。
監査役の員数は、原則として定めがない。従って1名以上で足りることになります。ただし、監査役会設置会社はは、3名以上の監査役が必要になり、その半数以上は社外監査役である必要があります(会社335条3項)
監査役は、株主総会の決議によって選任します(会社329条)。監査役の選任に関する株主総会の決議要件は、取締役に関するものと同様である(会社341条)。
したがって、通常の定足数によるものの他、定款によって、その定足数を3分の1条(緩和又は加重)と定めることを認め、また決議要件を2分の1以上に加重することが認められています。
監査役の解任に関する株主総会の決議要件は、取締役とは異なり、特別決議によることを必要とします(会社335条1項、331条2項)
公開会社でない株式会社は、定款に定めることにより、監査役の資格を株主に限定することが認められています(会社335条1項、331条2項)。
しかし、公開会社は、定款で定めたとしても、監査役を株主に限定することは出来ません。
監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています(会社336条1項)
監査役の報酬は、1.定款に定める、2.定款にその額の定めがないときは、株主総会決議によって定める、とされています(会社387条1項)
監査役が複数置かれているときは、それぞれについての定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、監査役全体の報酬の範囲内で、監査役の協議によって定めることになります(会社387条2項)
監査役は、その任務を怠ったときは、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社423条1項)
(12)計算
- 事業年度
- 剰余金の配当
- 剰余金の分配規制
- 配当回数制限の廃止
会社における「営業年度」を、会社法では「事業年度」としています。事業年度は1年間として、決定します。ただし、会社設立日を含めて、1年以上の期間を超える事業年度は設定できません。
なお、事業年度の終期が2月に該当する場合はうるう年があるので、「2月28日」ではなく、「2月末日」と記載しましょう。また、1月1日からを事業年度とする場合は終期を「同年12月31日」としましょう。
株式会社が株主に対して行う配当を剰余金の配当と言います。その配当する原資が、必ずしも利益に限られていないことから、そう言われています。
会社の純資産額が300万円んを下回る場合は、剰余金の配当は出来ません(会社458条)
会社法では、1事業年度中に何度でも剰余金の配当を行うことができます(会社453条.454条1項)
(13)附則
- 設立に際して発行する株式
- 資本金
- 設立に際して出資される財産の価値又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
設立に際して発行する株式数は、会社法では定款の絶対的記載事項ではなく、出資額を定めれば足りる(会社27条4号)とした上で、設立の過程で適切に定めることとしています(会社36条3項.63条3項)
従って、設立時の発行株式数が変更になる可能性もあることを想定して定款に記載せず、発起人全員の同意によって定める(会社32条1項)ことを選択する場合が良い時もあります。
株式会社の資本金の額は、設立に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の総額であり(会社445条1項)、その額の2分の1を超えない額を資本準備金とすることができます(会社445条2項・3項)
「設立に際して出資される財産の価値又はその最低額」(会社27条4項)は、定款の絶対的記載事項であるので、必ず記載する必要があります。
会社法においては設立時に出資される財産の額は確定額でなくてもよく、いわゆる最低の出資される財産の額を決定すればよいこととなりました。
発起設立、募集設立共に、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(会社25条2項)。しかし、発起設立の場合でも、発起人が1株以上の引受さえあれば、当初引受けを予定した株式に相当する出資を引受けなくとも、払込みがなされた分だけで設立時発行株式数とすることができる。
「発起人の氏名又は名称及び住所」(会社27条5号)は、定款の絶対的記載事項であり、必ず記載する必要があります。
「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「発起人の設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額」(会社32条1項1号・2号)の定めが定款にない場合は、発起人全員の同意で決定しなければなりません(会社32条1項)
発起人の中に現物出資をする者がいる場合は、設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額と共に、現物出資をする旨を記載し、(現物出資)の規定を挿入しなければなりません。