定款とは
会社設立時には、必ず定款を作成し、その定款を公証人に認証してもらう必要があります。
今、あなたがこのページを見てくれているということは、その定款の作成や認証のことで悩んでのことだと思います。
私はあなたのその悩みに関して、それを解決するお手伝いをしたいと思っております。
それは・・・・
今あなたが作成するその定款を私が代わりに電子定款で作成すること。
そして、その作成した電子定款の認証を私があなたの代わりに行うことです。
この、電子定款を利用することで、
印紙代40,000円の費用を節約することができるのです。
会社を設立する場合、「定款」を必ず作成しなければなりません
定款とは、会社設立に必ず必要なもので、法律によりその作成が強制されています。
この定款には、会社の組織や活動の基本を定める根本規則となり、会社のもっとも基本となる書面となります。
記載される主な項目としては、商号・目的・本店所在地などがあります。
定款は、ただ作成したでけでは何の効力もなく、公証人役場において認証を受けることで初めてその効力を生じることになります。
これを「定款の認証」といいます
会社設立する場合に、電子定款を利用することで、定款認証時に定款に貼っていた印紙代が不要となります。
電子定款は従来の紙による定款ではなく、PDFファイル形式の電子文章になるため印紙を貼る必要がなくなるため、4万円の印紙代が不要となるのです。
電子定款の説明
定款とは紙で作成し、公証人役場で認証してもらうのが通常の方法です。
ところが、2004年3月よりフロッピーディスクやCD-ROMによる電子媒体での認証も受けられるように制度が追加されました。
この制度を"定款の電子認証"と言います。
この"電子認証"を利用すると、定款認証に際し紙の定款に貼っていました認証印紙代4万円が不要になります。
これが、この制度最大のメリットではないでしょうか?
この制度を利用することで、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
ここで、この制度の概要をご説明いたします。
「電子定款」と聞くと、インターネットでの定款認証が出来そうなイメージをもたれるかも知れませんが、認証を受ける場所は従来どおり公証人役場なのです。
認証を受ける媒体が「紙」ではなく、電子文章が使用できるようになったことを"電子認証"と言っているだけなのです。
その作成方法ですが、Wordなどの文章作成ソフトで作成した定款をPDF化し、その作成者がもっている電子証明書をもって、その定款に電子署名をします。
そのPDFデータをインターネットを利用して法務省のホームページから、認証を受ける公証人へ電子証明書と一緒に提出します。
その後、電子データ原本の保存用記録媒体(CD-ROMやフロッピーディスクなど)と会社保存用および登記用など必要部数の紙定款を準備して公証人役場に持参するということになります。
この電子媒体は、いわゆる「文書」の扱いではなくなるので、印紙税法上非課税となり、それに伴い印紙代(4万円)の負担がなくなるのです。
認証を受けデータを保存したCD-ROMやフロッピーディスクはそのまま会社保存とします。
会社保存用定款、業務上添付が必要な定款用として数部の定款謄本を公証人役場から発行してもらいます。
会社設立時に法務局に提出する定款には、この定款謄本を添付してやることになります。
ここまで、電子認証のメリットや制度、認証の方法など説明してきましたが、それでは認証を受けるための準備はどうするのか?ということになりますね。
「電子認証」を作成するためには
- 電子証明書の発行
- 電子認証用ソフトの購入
- AdobeAcrobatの購入
これらが必要になります。これらを全て揃えようとすると、電子証明書の発行に一ヶ月程度と準備資金に約10万円の費用がかかります。
こうなると、一回会社設立するために準備するには、逆に費用が多くかかってしまい、現実的ではありません。
しかし、この電子定款の作成から公証人役場での認証までの作業を、この電子定款作成の環境を持っている行政書士に依頼することで、印紙代4万円の削減が可能です。
もちろん、依頼に費用はかかるのですが、それでもご自身で定款認証を受けるよりは費用の削減になります。
当電子定款作成・認証サポートを運営する行政書士・社会保険労務士へんみ事務所では、この"電子定款"の作成ができる環境を整えておりますので、会社設立をお考えの方は、是非利用していただきたいと思います。
電子定款作成依頼の方法については、こちらをご覧ください。
※まだ環境を整えておられない同業者の皆様方からのご依頼もお受けしております。その場合は同業者である旨をお伝えください。
費用
電子定款作成の費用
それでは、当サイトへ電子定款の作成及び認証をご依頼いただく場合の費用について以下に記載いたします。
お客様ご自身で定款の認証を受けた場合 | 費用の項目 | 当事務所に電子定款を依頼し認証を受けた場合 |
---|---|---|
53,000円(税込) | 定款認証料 | 53,000円(税込) |
40,000円(税込) | 定款印紙代 | 0円 |
0円 | 当事務所代行手数料 | 20,000円(税別) |
93,000円(税込) | 費用合計 | 73,000円(税別) |
上記のとおり、ご自身で定款認証を受けた場合よりも、当事務所に電子認証業務を依頼された場合の方が、費用を節約できることになります。
節約できた費用で、事務用品を買い揃えたり、電話機などの購入に充てることも出来ると思います。
会社設立時には、何かとお金がかかります。電子定款を採用することで費用が節約できるのは大きなメリットではないでしょうか?
また当事務所に定款の電子認証をご依頼いただいたお客様が、ご自身で会社設立等の手続きをする場合及び設立後における各種届出等の内容については、無料でご相談を受け、アドバイスさせていただきます。
定款の作成及び認証は電子定款・電子認証にすることを強くお勧めいたします。
お申込みは、電話、FAX、またはこちらのメールフォームからどうぞ。
流れ
電子定款作成・認証の業務の流れ及びご依頼方法など
電子定款の作成・認証のご依頼にあたりましては、以下の注意点を確認し、ご納得の上お申込ください。
- 電子定款の作成・認証に必要な費用は?
- 電子定款の作成・認証までの流れ・期間は?
- お客様に、打合わせまでに印鑑証明書(発起人全員分)をご用意していただきます。
- 1回目の打合せを行い、定款の内容等をお聞きいたします。
- 打合せ後、1週間以内で定款作成を完了いたします。
- 2回目の打合せを行い、完成した定款に発起人全員の実印を押印していただきます。
(発起人が遠方の場合などで郵送による書類のやり取りや持ち帰りによる他発起人実印押印等が必要な場合、ここで数日かかります。) - 公証人役場において、電子定款の認証を当事務所で行います。
- 認証終了後、お客様に完成品一式をお渡しいたします(郵送又は対面、お客様のご希望どおり)
- 電子定款認証制度を利用した場合、お客様に渡される定款は?
- 認証済みの電子定款データ(CD-R1枚)
- 紙の定款謄本2通
- 認証済みの原始定款(CD-R)1枚
- 紙の定款(謄本)2部
お客様がお支払いただく費用は、73,000円(税別)となります
ご依頼の後、以下の手順に沿って進めて参ります。
最初の打合せから、電子定款作成及び認証作業完成までの日数の目安は2週間程度とお考えください。
ただし郵送によるやり取りがあった場合等、お客様各自のご都合により日数が延びる場合がありますことご承知おきください。
定款の電子認証後に、お客様にお渡しする完成品は、次のようになります。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします
Q&A
ここでは、皆様から寄せられた質問・疑問などにQ&A方式でお答えしていきます。
A:定款内に記載する絶対記載事項などをお客様から教えていただければ、1週間程度で完成します。発起人の数や場所によって日数は前後いたします。目安は1~2週間とお考えください。
Q:電子定款認証制度を利用した場合、依頼者に渡される定款はどういった形になるのですか?
A:電子定款の認証後にお客様に渡すものとしては、次のものとなります。
CD-Rの原始定款は会社保存用として、紙定款(謄本)の1部は設立登記申請の際、法務局に定款として添付してください。
紙の定款は1部を会社保存用として、もう一部を提出用の定款控え作成用(コピー用原本)として使用ください。
Q:定款の内容について何もわかりませんが、大丈夫でしょうか?
お客様との打合せによって、こちらから必要事項を聞いていきますので大丈夫です。ご自身である程度定款を作成された場合は、その内容を踏まえつつ、足りない部分等付け加える形で定款を作成していきます。
Q:発起人が遠方のため、実印押印等その場でできないのですが?
公証人役場へ提出する原始定款には、発起人全員の実印の押印が必要になります。発起人が複数名いる場合で、住所地が遠方の場合は、原始定款をお客様にお預けいたしますので、郵送等で実印の押印作業を行ってください。全員の実印押印作業が終わった時点で、原始定款をお預かりし認証手続きに進みます。
Q:定款作成等に必要な打合せ等やり取りをを全てメール及び郵便等で行えますか?
お客様の都合により、お会いしての打合せができない場合などは、電子メール及び郵便で行うことが可能です。
Q:まだ電子申請の環境が整っていない同業者ですが、そういった同業者からの業務も受けられますか?
当サイトには、同業者からの業務依頼も多数きております。その場合一般の方とは業務の流れ、費用等違いがありますので、事前にお問い合わせください。
対象地域
当サービスの特異性及び「サポートをしっかり行う」という当事務所のポリシーに従い、電子定款作成・認証のご依頼は、宮城県仙台市及び近隣市町村に会社を設立される方に限定させていただいております。宮城県内の方で、サポートの対象になるか?不明な方は当事務所までご相談ください。
なお、宮城県以外のお客様に関しては、大変申し訳ありませんが、サービス対象外とさせていただきます。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします