宮城県仙台市での法人設立
株式会社設立・合同会社設立・電子定款作成 法人設立専門家
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合同会社設立

合同会社とは

合同会社(LLC)は、株式会社と同様に法人格を有します。従って他の法人組織と同様、組織体自体の利益に法人税が課されることになります。

合同会社の特徴は次のとおりです。

有限責任性
社員(合同会社LLCの出資者)の負う責任の範囲は、自分が出資した額が上限となります。
内部自治原則
自由な組織設計が可能なので、独自の定款を作成することにより、事業目的に合わせた業務遂行に適したフットワークのよい組織構成が作れます。
共同事業性
出資者全員が事業に参画しなければならないため、各出資者がもつ特徴・強みを集約し、組織としてのポテンシャルを最大限に発揮することができます。ただし、定款で出資だけを行う「社員」を存在させることができます。この場合は一部の社員(業務執行役員)だけが業務の執行にあたることになります。

LLCを構成する人たち

LLCの出資者=社員

LLCに対して出資した者(株式会社でいうところの「株主」+「取締役」のような存在)を「社員」といいます。労働者については、株式会社同様「従業員」といいます。LLCは社員一名だけでの設立も可能です。社員が2名以上いる場合は、原則として、過半数をもって、業務執行に関する意思決定を行います。ただし、日常的業務である「常務」を行う際は、他の社員が異議を唱えない限り、各社員が独自の判断で行うことが可能です。なお、全社員の氏名等は「定款」に記載されることになっています。

業務執行社員とは?

LLCでは、原則として、全社員が業務執行の権限を持っていますが、定款の定めまたは他の社員の委任により「業務執行社員」を置くことも可能です。業務執行社員には法人がなることも可能ですが、この場合はその法人が実際の業務に携わる人物を「職務執行者」として選任します。業務執行社員が二名以上いる場合は、定款に別段の定めをしない限り業務執行社員の過半数をもって業務執行に関する意思の決定を行います。

代表社員とは?

LLCでは、原則的に、社員の全員が会社を代表する権限を持っています。しかし、業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が各々会社を代表する権限を持つことになります。また、業務執行社員でない社員を代表者と定めた場合は、その社員が会社を代表することになります。もちろん定款の定めに基づいた互選によって、業務執行社員の中から代表者を定めることも可能です。

〒983-0834
宮城県仙台市宮城野区松岡町20-61
行政書士・社会保険労務士 へんみ事務所

Tel.022-292-2351 Fax.022-292-2352

URI(PCサイト)
http://company.henmi-adm.jp/
(スマートフォンサイト)
http://company.henmi-adm.jp/sp/

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費用

合同会社設立に関して絶対にかかる費用

定款認証収入印紙代 4万円
登記申請登録免許税 6万円
実費合計 10万円

これらの金額はご自身で全ての手続きを行った場合でも必ずかかる費用です。

会社設立に関して弊事務所(専門家)に依頼した場合の費用

弊事務所が電子認証を行う場合、収入印紙代4万円が不要となります。よって実費合計が6万円となります。

弊事務所では、上述の会社設立に関する手続きに伴い、

  • 目的適法性の調査
  • 定款の作成および定款認証の代行
  • 払込証明書の作成
  • 設立時代表取締役選任決定書の作成
  • 就任承諾書の作成
  • 取締役会議事録の作成
  • 印鑑届出書の作成
  • 調査報告書
  • 財産引継書
  • 資本金の額の計上に関する証明書など

を含み、約5万円~10万円程度(税抜:一括支払いの場合)で承っています。

役員や社員の社会保険料の算定業務、人事サポート、経理事務等もトータルで支援業務を顧問契約という形でご依頼いただくと月額定額方式でお支払いいただくことができます。金額はお客様の会社設立要件や支援業務有無によって変わりますのでお気軽にご相談くださいませ。なお、お電話による設立費用金額のみのご質問にはお答えできませんので、ご了承願います。

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準備

ご準備いただく書類、やっていただく作業などの指示は都度こちらからお願いいたしますのでご安心ください

当事務所のサービス内容 お客様の作業
  • 合同会社設立に関する事前相談
  • 類似商号調査、目的
  • 設立関係書類作成
  • 電子定款作成・認証手続き(印紙代¥40.000不要です)
  • 法務局への設立登記手続き(司法書士代理)
  • 商号の決定
  • 目的の決定
  • 印鑑証明書の取得
  • 費用の準備
  • 当事務所作成書類への実印・法人印の押印
    (法人印・銀行印・会社角印は、希望があればこちらで準備いたします)

 

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流れ

当サポートにご依頼いただける場合の、合同会社設立の手順は以下のようになります。詳しい内容は打ち合わせの際に丁寧にお伝えいたしますのでご安心ください。

会社設立の依頼を受けましたら、一度お会いして詳しいお話をお聞きします。

オレンジはお客様
ブルーは弊事務所

  1. 設立の相談・依頼
  2. 確認メール・電話
  3. 打ち合わせ
  4. 会社設立事前調査
  5. 会社印作成
  6. 設立費用ご入金
  7. 電子定款作成
  8. 必要書類作成
  9. 資本金振込・通帳コピー
  10. 通帳コピー引受
  11. 必要箇所への押印
  12. 登記申請
  13. 謄本取得
  14. 関係書類一式引渡し
  15. 官公署への届け出

設立日に関しては出来る限りお客様のご要望どおりを目指しますが、業務依頼から設立まで2週間程度の時間的余裕をいただけますようお願いいたします。

定款認証及び設立書類の作成は行政書士が作成し、登記申請書作成及び申請手続きは業務提携している司法書士が作成・申請いたします(別途費用が発生します)。

官公署への書類提出業務は、経営法務会計の顧問契約締結の場合に限り代理いたします。

 

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