合同会社設立
合同会社とは
合同会社(LLC)は、株式会社と同様に法人格を有します。従って他の法人組織と同様、組織体自体の利益に法人税が課されることになります。
合同会社の特徴は次のとおりです。
- 有限責任性
- 社員(合同会社LLCの出資者)の負う責任の範囲は、自分が出資した額が上限となります。
- 内部自治原則
- 自由な組織設計が可能なので、独自の定款を作成することにより、事業目的に合わせた業務遂行に適したフットワークのよい組織構成が作れます。
- 共同事業性
- 出資者全員が事業に参画しなければならないため、各出資者がもつ特徴・強みを集約し、組織としてのポテンシャルを最大限に発揮することができます。ただし、定款で出資だけを行う「社員」を存在させることができます。この場合は一部の社員(業務執行役員)だけが業務の執行にあたることになります。
LLCを構成する人たち
LLCの出資者=社員
LLCに対して出資した者(株式会社でいうところの「株主」+「取締役」のような存在)を「社員」といいます。労働者については、株式会社同様「従業員」といいます。LLCは社員一名だけでの設立も可能です。社員が2名以上いる場合は、原則として、過半数をもって、業務執行に関する意思決定を行います。ただし、日常的業務である「常務」を行う際は、他の社員が異議を唱えない限り、各社員が独自の判断で行うことが可能です。なお、全社員の氏名等は「定款」に記載されることになっています。
業務執行社員とは?
LLCでは、原則として、全社員が業務執行の権限を持っていますが、定款の定めまたは他の社員の委任により「業務執行社員」を置くことも可能です。業務執行社員には法人がなることも可能ですが、この場合はその法人が実際の業務に携わる人物を「職務執行者」として選任します。業務執行社員が二名以上いる場合は、定款に別段の定めをしない限り業務執行社員の過半数をもって業務執行に関する意思の決定を行います。
代表社員とは?
LLCでは、原則的に、社員の全員が会社を代表する権限を持っています。しかし、業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が各々会社を代表する権限を持つことになります。また、業務執行社員でない社員を代表者と定めた場合は、その社員が会社を代表することになります。もちろん定款の定めに基づいた互選によって、業務執行社員の中から代表者を定めることも可能です。