会社を興す、それは人生の大きな転換期です。
今まで個人として事業をやっていた方にとっては更なる業務拡大、業務の充実を図ってのことかもしれませんし、得意先から「法人ではないと今後の取引ができないので法人化してほしい」と言われ仕方なく…という方もいらっしゃることでしょう。又、人生の新たな挑戦としての方もいらっしゃるかもしれません。
そんな希望に満ちた思いを新たにする時でもありますが、実際問題として創業者兼社長に関しましては本業に忙しく、または業務計画の作成や開業準備で時間がいくらあっても足りないくらいではないでしょうか?
設立手続や、それに関する関係官公庁などへの諸手続まで、手が回らないけれども「連日徹夜で対応する覚悟」という方も多いのではないでしょうか。
『私はそんな”あなた”の法人設立のお手伝いをいたします』
そこで当事務所では、宮城県内、仙台市内の設立手続はもちろん、希望する方にはその後の諸手続も全てこちらで代行いたします。会社設立後の各種手続には会社設立日から当該手続完了までに決められた期限があり、それまでに必要書類を提出しないとその後多方面で面倒なことが起こることもよくあります。
特に、税務関係提出書類など、市販されている本などには載っていない書き方の工夫などがあり、後々効いてくるなんてことも・・・・
社長!!業務立ち上げの貴重な時間、貴方にそんなことで余計な手間を取って欲しくありません。
また、そんな時間的余裕があるとは思えません。
それでも・・・・・
■できるだけ節約したい!!
設立時は売上も安定しないことも多く、又いろいろ余計な出費もかさむこともあり、お金を使うことが多いと思われます。お金はいくらあっても足りないくらいです。事業が安定しない時に支出が増えることはイヤですよね、少しでも「節約したい」と考えるのはよくわかります。
自分でできる範囲のことは何とかやりくりして対応しようと思うのも、これまたよくわかります。確かに設立関係の書類等は本に書き方が載っています。
"たとえば定款"
本に書いてあるような形式だけの内容でいいのでしょうか?
本当に自分の会社に適用した最適なものを作成しておかないと「こんなハズではなかった・・・」なんてことも実際に起こっているのです。その手直しにかかる手間ひまの無駄を、お金に換算したときに果たしてどれ位かかることになるのでしょうか?
"定款の電子認証"
定款は電子認証制度を利用することで、印紙代4万円が節約できるようになりました。この制度を利用できる私達、行政書士を有効活用していただきたいと思います。
社長には本業の安定、拡充にその持っている力、時間をすべて費やしてほしい
と当事務所は考えます。
そうすることで少しでも早く事業の安定化に繋がってほしいと思うからです。
■一緒に大きくなりましょう!!
そこで当事務所では、できる限り安い業務報酬でお手伝いいたします。会社が大変なとき、苦しいときは当事務所も一緒に耐えたいと思います。そのかわり、会社が安定し利益が出てきた時には、それまでの当事務所の働きぶりを評価してもらった上で、通常の報酬額をいただきたいと思います。
『あなたの力になりたい!!』
その一心で頑張ります。
宮城県仙台市近郊で、法人設立・会社設立をお考えの方、どうぞご相談ください
あなたからの電話・FAX・メールをお待ちしております。
成功への第一歩は、当事務所をうまく利用することからです!!
お手伝いの関係上、宮城県内の仙台市近郊市町村を対象にしております。対象地域外の方につきましては、お手伝いが出来ず、本当に申し訳ありません。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします
■当専門家サイトをご利用いただいた場合のお客様のメリット
- 会社設立後に必要になる各種手続きをしっかりフォローします
- 会社設立時に関係する助成金の相談から申請まで当サイトで対応いたします
- 人事労務に関することや、法務事務に関する相談を受けられます
- 業務提携している専門家、様々な業務を行っている顧問会社がいます
会社を設立した時は、本店住所地の管轄税務署、県、市町村の各税務課、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署等へ届出が必要な書類が多数あります。これらの書類作成から提出までしっかりとフォローいたします。私は社会保険労務士でもあるので、年金事務所、ハローワークなどは職権でお客様に代行して書類の提出が可能です。(社会保険労務士以外が業務としてこれらの書類を提出することは、法律違反となります)
会社設立の要件や設立後に行う業務内容によっては、助成金(高年齢者創出、地域再生創業)を受けられる可能性があります。これらの助成金に関する相談や申請等を、当サイトで対応することができます。(社会保険労務士以外が業務としてこれらの書類を作成提出することは、法律違反となります。また社会保険労務士以外の第三者を通して社会保険労務士に仕事を委託すること及び社会保険労務士がそういった形で業務を受けることは「倫理違反」となると全国社会保険労務士会から指摘されております)
会社を経営していくと様々な問題が発生していきます。特に従業員を雇い入れする場合などは、経営者がしっかりと労働基準法などの関係法令を認識しておく必要があります。しかし、日々の業務が忙しくそういった知識をなかなか吸収できないのが実情かと思われます。当サイトでは、そういった経営者の方のために必要最低限のアドバイスと継続的なフォローで、会社、従業員それぞれが安心して業務に集中できるような環境構築のお手伝いができます。
決算時の相談や節税対策、各種変更登記、商標のことなど、会社設立後に必要になる各業務についてご希望があれば、税理士、司法書士、弁理士などを、会社設立時に買い揃える電化製品やリース商品などはどこよりも安く(一部納品できないメーカー・商品もありますが・・・)ご提供できるメーカー系営業マンを、ホームページのことについては知識・センスを兼ね備えたホームページ作成業者、SEO対策の専門家を、ご紹介することができます。また既に当事務所と顧問契約を結んでいただいている会社様との業務提携や関係構築など、人と人を結びつけることができます
- 当事務所に依頼していただくと印紙代4万円が不要になり、ご自分で定款認証するよりも設立費用を格安にできます!
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- 会社の会計記帳代行をお引受いたします。当事務所に設立作業とセットでご依頼していただくと、会社設立費用がお得になります
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会社設立までの流れ
新しい会社法では、類似商号でも設立が可能になっておりますが、既存の会社とのトラブルになる可能性があります。無用なトラブルを回避するため、類似商号の調査は確実に行いましょう。
商号が決まりましたら業務目的の決定等行い、定款を作成します。定款には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。定款が完成したら、公証人役場にて定款認証を実施します。
その後、法務局に提出する法人設立書類の作成、資本金の払い込みを経て、法務局に法人設立書類を提出します。費用は定款印紙代4万円、公証人認証手数料約52,000円、株式会社設立の登録免許税(資本金の7/1000-最低150,000円)が必要です。これ以外にも法人印作成費用等かかります。
会社設立のメリット・デメリット
【税務上のメリット】
会社設立は、まずは税務上の利点が大きいです。
個人事業が発展して、所得が大きくなると、税金は無視できなくなってきます。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (給与の収入金額)×40% |
180万円超360万円以下 | (給与の収入金額)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (給与の収入金額)×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | (給与の収入金額)×10%+120万円 |
1000万円超 | (給与の収入金額)×5%+170万円 |
まずは給与。個人事業主の場合、給与というものは発生しません。しかし、法人化することで給与を経費として計上できるようになります。
給与には所得税が発生しますので、給与分まるまる得をするという訳ではありませんが、それでも上の表をご覧ください。たとえば課税標準が800万円の場合は、個人事業の青色申告控除なら65万円、給与所得控除なら200万円が給与所得控除額となります。その差額は実に135万円にもなります。
法人化し給与をもらうことで、これだけの経費が認められるようになります。
次に、消費税。以前は株式会社は1000万円で設立をする必要があったので、1期目から消費税の課税業者になりましたが、今は資本金が自由です。従って、資本金を1000万円未満で法人を設立した場合、株式会社でも最初の2期が消費税は非課税になります。どんなに売上げが大きくても非課税ですので、これは相当大きなメリットです。
【実務上のメリット】
これは様々なことが考えられます。業務ということから言えば、売上が個人とは違ってくる可能性があります。従って、事業としての幅、ランクが変わってくる可能性があります。
また法人化しないことには業務が進まないことも多くあります。たとえば、
- インターネットに出店するには、法人化が必要
- 雑誌やネットで広告を出すとして、個人事業では顧客に信用が得にくい
- 法人企業と取引を始めた時、こちらも法人でないと取引の対象にしない
といったケースです。
【信用上のメリット】
個人事業であれば、個人事業主が自身の財産・信用の全てをかけて、無限保証することになるので、個人破産でもしないかぎり会社より信用できるといえなくもありません。
しかし、資力にも限界がありますので、現実の社会では、個人事業は「会社にできない(しない)程度・規模の小事業」と思われがちです。
実際に株式会社で、そこそこの資本金なら、グッと信用力がアップします。たとえ立派な事務所でなくとも、事務所を賃貸する等毎月の維持費がかかります。これらの支払が最低限度できるといった事実・払い続けていくという行為が、信用力を、高めていくことに繋がっていきます。
【その他のメリット】
その他のメリットとしては、次のようなものがあるかと思われます。
- 家族に役員報酬を分けたりすることが簡単に出来ます。
- 赤字(青色欠損金)を7年間控除できます。個人は3年間です。青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、設立間もない会社にはとても有利な制度です。
- 減価償却費の計上が任意でできます。減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上していく制度で、法人では計上しないこともできます。決算において黒字を出したい場合で、減価償却費を計上すると赤字になりそうな場合、計上しない手があります。個人事業主は強制ですから、選択はできません。
- 役員でも退職金が支給できます。但し、役員退職金規程の作成など、税法上求められている必要事項をクリアする必要があります。
一般に退職金の税率は優遇されています。 - 社会保険に加入することになるので、保険料が個人と会社で約半分ずつ負担することになります。個人事業主の場合は国民健康保険料を払いますが、ご自身の負担額が軽くなります。また厚生年金に加入しますので、保障部分が手厚くなります。(諸条件があります)
【会社設立のデメリット】
会社設立のデメリットとは?どういったものがあるのでしょうか?
たしかに個人事業主のままでも問題ない方が、会社設立のメリット・デメリットを考えてた場合には、様々なものがあるかと思います。しかし、今ここをご覧になっている”あなた”は、会社設立の必要性に迫られてのことと思います。したがって、デメリットがあったとしても、それを承知の上での会社設立だと考えます。会社設立を迷っている方は、判断材料として、会社設立を決めている方は、知識として知っておいて頂ければ幸いです。
- 会社設立に費用と手間がかかります。
- 会社として毎年の決算で赤字でも、地方税(法人市町村民税・法人県民税)として最低年間7万円かかります。これは個人事業ではかかりません。
- 会社の維持、運営に個人よりも手間、手続が増えます。たとえば会計記帳は複式簿記できっちりとする必要があります。そうなると会計ソフトの購入が必要です。また、決算報告書なども会計ソフトでできますが、やはり会社のブレーンとして税理士等専門家に見てもらうことで安心できます。
- 会社としての交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年400万円までで、その9割が交際費に認められます。個人事業主なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをきっちりと区別する必要があります。
ここまでは会社設立のメリットとデメリットをあげてみました。
売上げが大きくなってくれば、会社の形態を選択したほうがメリットが大きいと感じます。会社設立をしたことをきっかけに、事業を大きく飛躍させる!!と意気込んでみてはいかがでしょうか。
電子定款とは
会社設立時に会社の目的、組織、その業務執行に関する基本的なルールを規程するもので、会社の憲法といってもいいものです。
電子定款とは、会社設立時に作成した原始定款を紙ベースでの認証ではなく、電子データ(pdf)において認証することをいいます。この方法ですと、印紙代4万円が不要になり、ご自分で定款認証するよりも株式会社の設立費用を安くできます。
なお、電子定款に関する詳細は、当事務所で別途管理しているホームページがありますので、こちらをご覧ください。
- 当事務所に依頼していただくと印紙代4万円が不要になり、ご自分で定款認証するよりも設立費用を格安にできます!
- 詳細を見る
会社設立に必要なもの
会社設立をする場合、発起人、設立時役員の印鑑証明書が必要になります。法人印3点セット(代表印、銀行印、角印)も必要です。もちろん資本金も。まれに現物出資のみで会社設立される方がおりますが、会社の運営には現金が必ず必要になります。現金もある程度必要です。
現物出資とは
金銭以外の財産の出資のことです。現物出資の目的財産の価値が500万円を超えない場合は、検査役選任の手続が不要となります。500万円を超える場合は、当該現物出資の目的財産の価値が相当であることにつき、弁護士・公認会計士・税理士のいずれかの証明を受ける必要があります。管轄裁判所の検査役に検査してもらう方法もありますが、ご近所の税理士に証明書を書いてもらうほうが、手間がかかりません。
ご連絡はお電話(022-292-2351)、またはこちらからお願いします
「仮設住宅訪問無料相談会」のお知らせ
「起業をお考えの皆様へ」のお知らせ
- 2014年4月1日
- 各ページ一部更新しました
- 2014年2月17日
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- 2014年2月16日
- 会社目的事例集ページ(卸・小売業)を更新しました